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最高裁判所第一小法廷 昭和57年(オ)929号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人岡田義雄、同冠木克彦の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として首肯することができる。そして、右事実関係のもとにおいて、藤本初徳医師らが上告人木村美恵子に対し本件各注射をしたことは昭和三七年当時の医療水準に照らし必要かつ相当な治療行為であるとして被上告人らの不法行為ないし債務不履行責任は認められないとした原審の判断は正当として是認することができる。右認定判断の過程に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 佐藤哲郎 裁判官 谷口正孝 裁判官 高島益郎 裁判官 大内恒夫)

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